認定歯科衛生士の取得方法に関するまとめ

認定歯科衛生士 歯科関係者向け情報

この記事では、26の学会等が設けている認定歯科衛生士の申請資格や認定条件についてまとめました(2023年4月時点)。認定歯科衛生士の資格取得までの過程は、歯科衛生士のステップアップやキャリア形成にも繋がります。興味がある場合、まずは早めに関連する学会へ入会することをお勧めします。

開催される歯科学会・学術大会については以下の記事をご覧ください。

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口腔インプラント学会 インプラント専門歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
・2年以上継続して正会員であること。
・3年以上インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わっていること。
・本会学術大会または支部学術大会に2回以上参加していること。
・インプラント専門歯科衛生士教育講座を2回以上受講していること。
・口腔インプラント専門医又は指導医1名の推薦があること。

症例報告書の提出
(1)症例報告は、一口腔単位の3症例とし、最終補綴物装着後2年以上経過した症例を提出すること。 術前および最終補綴物装着から2年以上経過した口腔内写真とパノラマエックス線写真を添付すること。(申請時に症例報告書を各1部、症例写真を各1部ずつ用意し提出する。)

(2)口腔内写真は、インプラント治療による補綴部位が良く解るカラー写真を術前およびメインテナンス時(最終補綴物装着後2年以上経過)の正面観、左右側面観、上下顎咬合面観の5枚法とする。

(3)パノラマエックス線写真は、術前およびメインテナンス時(最終補綴物装着後2年以上経過)とし、すべての写真には撮影時の日付を記載する。

(4)症例報告書は、1000字以内で11ポイントのMS明朝体でパソコン入力すること(手書き不可)。

(5)1名の口腔インプラント専門医に査読を受けること。

認定試験
・試験は、インプラント専門歯科衛生士委員会により行う。
・試験内容は、受験者による症例のプレゼンテーション並びにそれに対する口述試験とする。
・試験時間は20分間以内とする。
・試験委員は本会会員から選出し、理事会の議を経て、理事長が委嘱する

詳細はこちらの日本口腔インプラント学会ホームページをご覧ください。

インプラント専門歯科衛生士|日本口腔インプラント学会

歯周病学会 認定歯科衛生士

認定条件
・歯科衛生士の免許証を有する者
・通算5年以上の歯周病学に関する教育および研修と臨床経験を有する者またはこれと同等以上の経験を有すると認められた者
・認定歯科衛生士申請時に実務経験単位と教育研修単位の合計30単位以上を有する者
・認定歯科衛生士試験に合格した者
・認定歯科衛生士申請時に学会会員であること
・定款細則第43条の規定に基づき禁煙宣言に対して同意した非喫煙者であること

症例報告書の提出
・歯周炎患者の5症例

申請症例の選択基準
・初診時から,メインテナンスまたはSPT期間を通して担当した歯周炎症例であること。
・メインテナンス時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
・症例は,炎症兆候のない症例であること。
・症例は,メインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)移行時から,少なくとも6か月以上維持できていること。
・厚生労働省未承認薬・材料・機械などを使用した症例は認めない。

資料の作成基準
(1) 患者の病歴および治療経過の記録は症例報告書に記入し,初診時,メインテナンスまたはSPT移行時,メインテナンスまたはSPT時の口腔内写真データのパワーポイントファイルを添えること。また,症例報告書にも初診時,メインテナンスまたはSPT移行時,メインテナンスまたはSPT時の3つの時期のデータを記載すること。

(2) 必要な検査内容
・ブロービング値(1歯6点計測)、動揺度、BOP、PCR、根分岐部病変、

(3) 口腔内写真
・初診時,メインテナンスまたはSPT移行時,メインテナンスまたはSPT時の各時点で,5枚以上(正面観,左右側面観および上下咬合面観)とする。
・歯周組織の状態が明瞭に判別できる写真が望ましい。
・義歯装着症例に関しては,義歯未装着の規定写真に加えて,義歯装着開始時・メインテナンスまたはSPT移行時・メインテナンスまたはSPT時の義歯装着部位の写真を必要とする。

(4)エックス線写真(2024年から正式実施、2022・2023年中は努力目標)
すべての症例において、全顎エックス線写真(デンタル10枚法(14枚法)もしくはパノラマエックス線写真)を添付する。)
添付する全顎エックス線写真は、初診時と最新SPT時の2つの時点での提出とする。
2021年度から歯周病の新分類による記載方法となっている。

認定試験
ケースプレゼンテーションによる試験で、提出した5症例の中から1症例を選び、以下のように行います。

申請症例1番の症例について、ケースプレゼンテーションを行い、口頭試問を受ける。
ケースプレゼンテーションでは、初診時、メインテナンスまたはSPT移行時、およびメインテナンスまたはSPT時の口腔内写真と検査内容を提示する。
ケースプレゼンテーションでは、初診時と直近、もしくはメインテナンスまたはSPT時のデンタルエックス線写真10~14枚法(パノラマエックス線写真も可)も提示する。

ケースプレゼンテーションの時間は10分間、口頭試問は5分間とする。
ケースプレゼンテーションは、Power Point(Windows用)で行う。

詳細はこちらの日本歯周病学会ホームページをご覧ください。

認定歯科衛生士 | 認定制度 | [an error occurred while processing this directive]

臨床歯周病学会 認定歯科衛生士

認定条件
・歯科衛生士の免許証を有する者
・通算 3 年以上歯周治療にたずさわった者及びこれと同等以上の経験を有すると認められた者
・認定歯科衛生士の申請時において継続して2年以上の学会会員歴を有する者
・年次大会・支部教育研修会への参加が3年間で2回以上である者
・認定歯科衛生士申請時に教育研修単位が30単位以上の本会会員である者
・認定歯科衛生士審査に合格した者

症例報告書の提出

(1)初診時から、メインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)期間を通して担当した歯周疾患患者を5症例提示すること。(引継ぎ症例は不可)
(2)特殊な歯肉炎患者を1症例含めてよい。
(3)全ての症例は6ヶ月以上のメインテナンスまたは SPT まで進んでいること。
(4)メインテナンスまたは SPT 時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
(5)症例記録資料は症例の概要が理解できるようにすること。
(6)初診時、歯周基本治療終了時、メインテナンスまたは SPT 移行時、および直近のメインテナンスまたは SPT 時の歯周組織検査表。さらに、初診時、メインテナンスまたは SPT 移行時、および直近のメインテナンスまたは SPT 時の口腔内写真を添付すること。
(7)初診時と直近のメインテナンスまたは SPT 時の10枚法以上のデンタルエックス線写真(パノラマエックス線写真でも可)を添付すること。
(8)提出資料はデジタル資料とする。
2021年度から歯周病の新分類による記載方法となっている。

認定試験
試験は申請者が提出した症例の内、症例番号1番に対し以下のように口頭試問を行う。
(1)申請者は症例発表を行い、口頭試問を受ける。
(2)症例発表に指定した症例には、初診、再評価、終了および直近のメインテナンスまたは SPT時の所見が含まれる。
(3)症例発表の持ち時間は、15分とする。
(4)症例発表は、原則としてパーソナルコンピューターによるスライドで行う。更に病歴および治療経過のコピーを用意する。

詳細はこちらの日本臨床歯周病学会ホームページをご覧ください。

日本臨床歯周病学会 | 認定歯科衛生士医について
日本臨床歯周病学会、認定歯科衛生士についてのご案内。

歯科麻酔学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国の歯科衛生士の免許証を有するもの
・学会が認める研修カリキュラムにしたがい 歯科麻酔の研修をしたもの
・学会認定医が認定歯科衛生士の申請を認めたもの
・申請の時点で継続して1年以上本学会正会員であるもの
・学会が開催する学術集会、研修会、または学会認定関連団体が開催する学術集会に学会入会以後、申請日までに1回以上出席していること

認定条件
(1)救急蘇生法のカリキュラムは、救急蘇生講習会を受講することを含み、その受講修了証(複写)を申請書類に添えて提出しなければならない。
(2)救急蘇生講習会とは、米国心臓 協会、日本救急医学会、あるいは各医療機関等のいずれかが実施する実習参加型の講習会であるものとする。
(3)認定を受けるためには、申請時から遡って1年以内に、研修カリキュラムに基づいて経験した20例以上の症例の一覧表を提出しなければならない。さらに、上記の20例以上の症例の中から、申請者が口頭試問時に説明できる症例3例を選び、症例報告書を作成して提出しなければならない。
但し、申請症例は歯科症例のみが認められ、静脈内鎮静法症例については、学会認定医の指導を受ける必要がある。
(4)認定歯科衛生士審査委員会は、日本歯科麻酔学会認定歯科衛生士制度規則第8条の規定により認定歯科衛生士の更新を受けようとする者(更新申請者)に対し資格審査を行う。

詳細はこちらの日本歯科麻酔学会ホームページをご覧ください。

認定歯科衛生士関連|各種認定事業|一般社団法人日本歯科麻酔学会
こちらは一般社団法人日本歯科麻酔学会のホームページです。

歯科顕微鏡学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有すること
・認定衛生士申請時において本学会会員であること
・第5条の認定衛生士の各号に掲げる条件を満たすこと

認定条件
・受験時において歯科衛生士歴2年以上であること
・受験時において本会々員歴1年以上であること
・申請時において本学会必須研修単位が4単位以上必要である。
・申請時に双眼実体顕微鏡下の臨床動画(3編)を提出し、審査時にその内容についての質問に答える。
・筆記試験を課す。

詳細はこちらの日本歯科顕微鏡学会ホームページをご覧ください。

学会規則 : 日本顕微鏡歯科学会

顎咬合学会 認定歯科衛生士

認定条件
・歯科衛生士の免許証を有し,当学会に継続して満2年以上の会員歴があること
・2年以上の臨床経験があること
・当学会の学術大会に参加経験があること
・支部長,咬み合わせ指導医,指導歯科衛生士の3名の推薦があること
・認定事前研修を受講後,認定試験を受験し,合格すること

詳細はこちらの日本顎咬合学会ホームページをご覧ください。

認定・専門医制度 | 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
顎咬合学ならびに関連する領域の臨床に深い知識と経験を有し、日常の臨床でそれを実践している会員に対して認定の資格を与えています。

小児歯科学会 認定歯科衛生士

認定条件
・歯科衛生士の免許証を有すること
・通年5年以上の小児歯科学に関する研修と臨床経験を有する者またはこれと同等以上の経験を有すると認められる者
・認定歯科衛生士の認定申請時において、1年以上引き続いて学会会員であること
・学会(全国大会、地方会大会)へ1回以上出席していること
・認定歯科衛生士申請時に教育研修単位30単位以上を有するもの
・上記の条件をすべて満たし、書類審査や学会での発表を経て、理事会の承認を得る必要があります。

症例報告書の提出
・2年以上のメインテナンスまで進んでいる小児患者の5症例。
・初診時、メインテナンス時の口腔内写真や歯式を添付する。
・口腔内写真は原則として正面観、左右側方面観、上下咬合面観の5枚を提出する。

詳細はこちらの日本小児歯科学会ホームページをご覧ください。

日本小児歯科学会 | 認定歯科衛生士制度について
日本小児歯科学会の「認定歯科衛生士制度について」ページです。未来の日本を担う子どもたちの健康を支えるために小児歯科医療の発展と向上、国民の福祉と医療の発展に寄与することを目的としています。

歯科衛生士会 認定歯科衛生士

申請資格
・生涯研修制度専門研修において2コース、30単位以上取得していること(分野によっては受講するコースが指定されている場合がある)
・歯科衛生士業務経験が3年以上(内、各認定分野の実務経験1年以上)であること
・歯科衛生士教育における実務経験は、専任教員として認定分野に関する学生教育を1年以上行っていること
・歯科衛生士賠償責任保険に加入していること

認定分野A
(1)生活習慣病予防(特定保健指導-食生活改善指導担当者研修)(日本歯科衛生士会主催)
(2)摂食嚥下リハビリテーション(日本歯科衛生士会主催)
(3)在宅療養指導・口腔機能管理(日本老年歯科医学会協力)
(4)糖尿病予防指導(徳島大学歯学部協力)
(5)医科歯科連携・口腔機能管理(東京歯科大学委託)
(6)歯科医療安全管理(広島大学歯学部委託

認定分野B
(1)障害者歯科(日本障害者歯科学会)
(2)老年歯科(日本老年歯科医学会)
(3)地域歯科保健(日本口腔衛生学会)
(4)口腔保健管理(日本口腔衛生学会)
(5)う蝕予防管理(日本歯科保存学会)

認定分野C
認定分野Aまたは認定分野Bのうち1分野以上の認定証を有する方が対象
(1)都道府県歯科衛生士会等において研修事業の企画運営を担当している。
(2)歯科衛生士学校養成所の専任教員、実習指導員
(3)臨床実習施設の指導教員(歯科診療所、病院等)
(4)上記のほか、臨地実習施設等において実習生の指導を行っている。

詳細はこちらの日本歯科衛生士会ホームページをご覧ください。

日本歯科衛生士会 | 認定歯科衛生士について
認定歯科衛生士とは、特定する専門分野において高度な業務実践の知識・技能を有すると認められた歯科衛生士です。

歯科保存学会 認定歯科衛生士(う蝕予防管理)

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有する者
・認定歯科衛生士申請時において、本会の正会員歴が継続して3年以上であり、かつ認定歯科衛生士申請時に 日本歯科衛生士会の会員である者
・第4章第8条に規定するう蝕予防管理に関する歯科医療・保健指導に関わる研修内容を満たした者

認定研修
・大学病院、病院歯科、歯科診療所等において、3年以上、う蝕予防管理に関する歯科医療・保健指導に従事し、所属長の推薦を得ること
・本会が主催する学術大会または 研修会、または日本歯科衛生士会が主催する研修会に出席すること

詳細はこちらの日本歯科保存学会ホームページをご覧ください。

認定歯科衛生士(う蝕予防管理)|日本歯科保存学会
こちらは日本歯科保存学会のホームページです。

障害者歯科学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有する者
・認定歯科衛生士の申請時において,公益社団法人日本歯科衛生士会の会員であり,かつ本学会の会員で会員歴3年以上を有すること
・審査制度規則第7章に定めた認定歯科衛生士臨床経験施設において障害者歯科の実務経験が3年以上ある者
・日本歯科衛生学会,日本障害者歯科学会および障害者歯科の関連学会での研究報告の発表,もしくは学会誌に臨床研究の論文発表の経験を持つ者(商業雑誌は除く)

臨床研修
必要な臨床経験の内容は以下で,これらの症例を3年以上歯科衛生士指導医または指導歯科衛生士の下で継続的に相当量経験することとする。
(1)知的障害者の歯科診療補助および予防,歯科保健指導
(2)身体障害者の歯科診療補助および予防,歯科保健指導
(3)精神障害者の歯科診療補助および予防,歯科保健指導
(4)障害者の摂食機能療法,言語機能訓練等のリハビリテーション
(5)地域歯科保健での障害者歯科保健への参画
(6)全身麻酔下の歯科治療もしくは呼吸,循環等の管理が必要な障害者の歯科診療補助経験
(7)医師,歯科医師,看護師等との連携診療の経験
(8)社会福祉一般(介護・福祉を含む),障害児教育,障害者療育における研修経験

書類審査後に審査試験(口頭試問と筆記試験)がある。

詳細はこちらの日本障害者歯科学会ホームページをご覧ください。

公益社団法人 日本障害者歯科学会

老年歯科医学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有する者
・認定歯科衛生士(老年歯科)申請時において、本会の正会員歴が継続して3年以上であり、且つ日本歯科衛生士会の会員である者
・第4章第8条に規定する高齢者に必要とされる歯科医療・保健に関わる研修内容を満たした者

認定試験
口頭試問を15分間程度行う。(プレゼンテーション5分、質疑応答10分程度)

詳細はこちらの日本老年歯科医学会ホームページをご覧ください。

認定歯科衛生士(老年歯科) 日本老年歯科医学会

口腔衛生学会 認定歯科衛生士

申請資格
歯科衛生士であり,申請時に一般社団法人日本口腔衛生学会会員であり,会員歴が通算3年以上であるもの。併せて、以下の単位数の合計が35単位以上あるもの。

ケースプレゼンテーション試験
(1)事前に提出した資料による発表:10分間
ボードに掲示して説明する発表形式ではなく、下部に示す事前に提出された発表資料により説明を行う発表形式とする(ポスター掲示を準備する必要はありません)。主査と副査が,導入・展開・結論・態度・資料の評価項目について5段階の評定尺度で評価する(55点満点)。

(2)口頭試問:10分間
発表テーマに則した質問4題(各5点で20点満点),および発表に関連する質問4題(各5点で20点満点)に対する回答にて評価する(計40点満点)。

(3)総合評価:5点満点

詳細はこちらの日本口腔衛生学会ホームページをご覧ください。

日本口腔衛生学会
日本口腔衛生学会は、口腔衛生学の進歩と発展を図り、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的として設立された学会です。

院内感染予防対策認定歯科衛生士

申請資格
・申請時に日本口腔感染症学会会員であること
・歯科衛生士歴が5年以上であること
・過去5年間に日本口腔感染症学会総会ならびに日本口腔感染症学会主催の研修会やセミナーに3回以上参加していること
・感染予防対策、感染症、化学療法、薬物療法等に関して 、学会や研究会で発表、講演を行っていること。あるいは医学関連雑誌等に総説、論文等が掲載されたことがある
・大学、歯科医師会、歯科衛生士会、歯科衛生士・歯科技工士・看護師等の養成機関、各種研修会・研究会等で、感染症や院内感染予防対策関連の講義、講演を行ったことがある
・本学会以外の感染症、化学療法、薬物療法等に関連する学会や研究会、また大学、厚生労働省、歯科医師会、歯科衛生士会 等の感染症関連の研修会に参加していること
・臨床に携わる歯科衛生士はスタンダードプリコーションを理解し診療を行っていること
・院内感染予防対策に関するマニュアルが整備されていること

詳細はこちらの日本口腔感染症学会ホームページをご覧ください。

規則

有病者歯科医療学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有し、かつ研修施設において本学会指導医のもとで 3年以上有病者に必要とされる歯科医療に従事していること、またはこれと同等以上の経歴を有すると認めること
・認定歯科衛生士申請時に学会会員資格を有する者

書類審査(小論文の提出も含む)に合格後、面接試験がある。

詳細はこちらの日本有病者歯科医療学会ホームページをご覧ください。

認定医制度について | 日本有病者歯科医療学会
学会認定医制度は、「歯科医学と医学との協調のもとに基礎疾患を有する患者の歯科医療を安全に、そして安心して行える全身管理を主体とした医療の促進」という学会設立趣旨のもと、より高度な有病者歯科医療を行う医療従事者を育成すること

顎顔面補綴学会 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士の免許を有すること
・認定歯科衛生士申請時において,3 年以上連続した学会の会員歴を有すること
・第 3 条の認定歯科衛生士の各号に掲げる条件を満たすこと
・学会学術大会に申請前年から3年間で2回以上出席すること
・学会での発表を1回以上、または学会誌での論文発表を1編以上行うこと(共同可)

認定試験
ケースプレゼンテーションは、3年以上の経過観察を行った顎顔面補綴に関する2症例が必要となっている。

詳細はこちらの日本顎顔面補綴学会ホームページをご覧ください。

認定医・認定士制度 – 日本顎顔面補綴学会

口腔リハビリテーション 認定歯科衛生士

申請資格
・日本国歯科衛生士免許を有すること
・通算5年以上の顎口腔機能のリハビリテーション、摂食嚥下、咀嚼、口腔機能育成、口腔ケア等に関する臨床経験を有すること、またはこれと同等以上の経歴を有すること
・申請時において、連続して2年以上の学会正会員歴を有すること
・顎口腔機能のリハビリテーション、摂食嚥下、咀嚼、口腔機能育成、口腔ケア等に関する研究報告を行っていること
・学会の学術大会に参加していること

詳細はこちらの日本口腔リハビリテーション学会ホームページをご覧ください。

認定歯科衛生士 申請について|一般社団法人日本口腔リハビリテーション学会
日本口腔リハビリテーション学会は、口腔リハビリテーションおよび顎頭蓋機能についての専門学術団体です。

歯科審美学会 認定士

申請資格
・日本国歯科衛生士または歯科技工士の免許を有すること
・認定士申請時において3年以上の会員歴を有すること
・学会の学術大会やセミナー、シンポジウム、認定士講習会に2回以上出席していること(関連学会学術大会に3回以上の出席は1回の出席とみなす)
・歯科審美に関連する領域の学会が認める学術集会または関連学会誌、刊行物において発表していること

書類審査後に、ケースプレゼンテーションと口頭試問がある。

詳細はこちらの日本歯科審美学会ホームページをご覧ください。

一般社団法人 日本歯科審美学会
認定士制度規則 | 般社団法人 日本歯科審美学会では、歯科医師・歯科衛生士の方から一般の方にまで歯科審美についての情報や、日本歯科審美学会についての情報をお届けします。

ホワイトニングコーディネーター

認定条件
・日本国歯科衛生士の免許を有すること
・日本歯科審美学会会員であること
・コーディネーター認定講習会を受講すること
・コーディネーター認定試験を受験し、合格すること

詳細はこちらの日本歯科審美学会ホームページをご覧ください。

一般社団法人 日本歯科審美学会
ホワイトニングコーディネーター | 般社団法人 日本歯科審美学会では、歯科医師・歯科衛生士の方から一般の方にまで歯科審美についての情報や、日本歯科審美学会についての情報をお届けします。

滅菌技師(第1種・第2種)

日本医療機器学会が認定している制度で、第1種滅菌技師と第2種滅菌技士があります。

第2種滅菌技士の申請資格
・日本医療機器学会の正会員であること
・滅菌供給に関わる業務等の実践に通算3年以上携わっていること
・日本医療機器学会が作成した“医療現場における滅菌保証ガイドライン”の内容を理解・実行できること
・第2種滅菌技士認定講習を修了していること

第1種滅菌技師の申請資格
・第2種滅菌技士の認定資格をもっていること
・第1種滅菌技師認定学科講習を修了し、さらに第1種滅菌技師実技講習を修了すしていること

詳細はこちらの日本医療機器学会ホームページをご覧ください。

滅菌技士関係 | 一般社団法人日本医療機器学会
滅菌技師を対象とした奨学金制度のご案内奨学金制度のご案内奨学金応募申請書 滅菌技士ニューズレター各地区研究会参加による単位取得参加申込方法やスケジュール等の詳細は各研究会事務局にお問合せ下さい。北海道地区北海道中材業務研究会事務局(北海道大...

歯科感染管理者(第1種・第2種)

日本・アジア口腔保健支援機構が認定している制度で、第一種歯科感染管理者と第二種歯科感染管理者があります。

第二種歯科感染管理者の認定条件
・検定講習会の受講
・検定試験の合格

第一種歯科感染管理者の認定条件
・第二種歯科感染管理者の資格を取得しているもの
・検定日の3ヶ月前に公開される課題の合格
・課題とは、提示された歯科医院の患者数、従事者数、設備において適切と思われる感染管理マニュアルを作成すること

詳細はこちらの日本・アジア口腔保健支援機構ホームページをご覧ください。

感染管理者とは - 【JAOS】NPO法人 日本・アジア口腔保健支援機構
歯科医療現場において高度な感染制御知識を有しそれを実践できる人材を養成することを目的として、第一種歯科感染管理者、第二種歯科感染管理者の資格取得を目指します。また、感染管理者は定期的にセミナーや講習を受け、知識・技術の向上も目指しています。

歯並びコーディネーター

日本成人矯正歯科学会が認定している制度で、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士だけでなく、歯科助手や受付なども取得できます。

申請資格
・日本国内において矯正歯科医療に専従している者
・日本国内において歯科医療、および矯正歯科医療にも従事している者
・日本国内において矯正歯科医療に関連する専門的職務に従事している者
・日本国内において矯正歯科に関連した口腔保健に関連する職務に従事している者
・日本国内に在住し、歯並びコーディネーターとして上記の要件を満たす者

研修会
日本成人矯正歯科学会主催の研修会をオンデマンドにて5時間の研修を受講する。

認定審査
講演後、約50分間の4肢択一式テストを行う。

詳細はこちらの日本成人矯正歯科学会ホームページをご覧ください。

日本成人矯正歯科学会
ここにサイト説明を入れます

認定スポーツデンタルハイジニスト

申請資格
・日本スポーツ歯科医学会会員であること
・日本国歯科衛生士免許を有するもの
・学会学術大会の研修歴1回以上
・学会認定研修会の研修歴1回以上(SDHセミナーなら2回以上)

認定試験
書類審査に合格した後は、日本スポーツ歯科医学会学術大会で開催される筆記試験を受ける。
試験時間30分で、スポーツ歯科医学に関する正誤式・多選択肢式で20〜25問出題され、100点満点中60点以上で合格となる。

詳細はこちらの日本スポーツ歯科医学会ホームページをご覧ください。

認定スポーツデンタルハイジニスト|認定制度|日本スポーツ歯科医学会
こちらは日本スポーツ歯科医学会のホームページです。

デンタルマテリアルアドバイザー (Dental Materials Adviser)

申請資格
・会員歴3年以上の者
・過去5年間で、下記の項目における得点総計が5点以上である者
・学術論文等1編につき最高5点とする
・学会発表(関連学会を含む)1件につき最高3点とする
・認定審査委員会が指定する課題(学会・地方会の講演あるいはDE誌の論文)に関するレポートの提出1編につき最高5点とする

詳細はこちらの日本歯科理工学会ホームページをご覧ください。

称号認定制度|日本歯科理工学会
こちらは日本歯科理工学会のホームページです。

トリートメントコーディネーター

日本歯科TC協会と日本歯科厚生協会(TCマスターカレッジ)が認定しているもので、歯科衛生士だけでなく歯科助手も取得することができます。

1.日本歯科TC協会

歯科医院にとって必要不可欠な「患者コミュニケーション」「最新治療、最新予防」「医院経営」についての講習会及び認定試験を行う制度です。

TC資格認定制度は生涯学習をテーマとしたクラスアップ資格制度であり、各々のキャリアプランにあった継続的な学習が可能となっております。下記の6つのCを題材とした6科目の認定講習、認定試験を実施し、一流のトリートメントコーディネーターを目指して頂きます。

申請資格
・歯科医院に勤務していること又は歯科医療関連業務に従事している者。

詳細はこちらの日本歯科TC協会ホームページをご覧ください。

日本歯科TC協会_トリートメントコーディネーター資格認定制度について

2.TCマスターカレッジ(日本歯科厚生協会)

患者さんに現状を理解して頂き、それに対する理想の対処法を提案することで悩みや不安を希望に変えることができ、患者さん・医院の双方にとって良い結果をもたらすことを目的とするTCのスクールになっている。

詳細はこちらの日本歯科厚生協会(TCマスターカレッジ)ホームページをご覧ください。

TCマスターカレッジ|TCが歯科医院で活躍できるようサポート

ドックコーディネーター

認定条件
・日本国歯科衛生士の免許を有すること
・ドックコーディネーター認定試験を受験し、合格すること
・その他、認定制度委員会が特別に認めた者

詳細はこちらのジャパンオーラルヘルス学会(旧 日本歯科人間ドック学会)ホームページをご覧ください。

ジャパンオーラルヘルス学会(旧:日本歯科人間ドック学会)
ジャパンオーラルヘルス学会(旧:日本歯科人間ドック学会)の活動,情報の掲載,一般ページ,歯科,学会,歯,ドック,歯医者,デンタル,dental,医療,安心,信頼

健康咀嚼指導士

認定条件
以下の①と②または③の条件を満たしている必要があります。④に該当する方は、上記条件を満たす必要はありません。
①健康咀嚼指導士認定研修会の受講を終了し、その認定試験に合格すること
②咀嚼および健康に関連する職種の免許を有する者(歯科衛生士、保健師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、言語聴覚士、管理栄養士、栄養士、調理師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、ケアマネージャー、鍼・灸・マッサージ師、教諭、学校保健担当者、歯科医師、医師等)
③大学病院や総合病院、診療所、歯科医院、福祉・介護施設、学校、役所、各種施設等で2年以上の勤務経験を有し、咀嚼および健康に関連する診療、指導、相談等にあたっている者
④本会会員において、本会の咀嚼および健康に関連する事業において、指導的活動が顕著に認められ、理事2名連記によって推薦された者

詳細はこちらの日本咀嚼学会ホームページをご覧ください。

健康咀嚼指導士|特定非営利活動法人 日本咀嚼学会
こちらは特定非営利活動法人 日本咀嚼学会のホームページです。

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