専門医(歯科)の取得方法に関するまとめ

専門医 歯科医師 歯科関係者向け情報

この記事では、9の歯科学会が設けている専門医(広告可能な歯科専門医は6学会のみ)の申請資格や認定条件についてまとめました(2023年4月時点)。

歯科専門医は標榜することにより、患者が受診する病院の選択に用いることもできます。その一方で、専門医は認定医の上の資格となるため歯科医師のキャリア形成にも繋がります。

2023年度に開催される歯科学会・学術大会については以下の記事ををご覧ください。

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広告可能な歯科専門医

現在、46の歯科関連学会(日本歯科医学会所属)があり、高い基準を満たしている「専門分科会(25学会)」と一定の基準を満たしている「認定分科会(21学会)」があります。

専門分科会の下記6学会では、広告可能な専門医資格として正式に認定されています。
本記事では、認定されている5学会とその他の合計9つの専門医取得方法についてまとめてみました。

・日本口腔外科学会
・日本歯周病学会
・日本歯科麻酔学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科放射線学会
・日本補綴歯科学会と日本顎咬合学会(※補綴歯科専門医:2023年5月より)

※補綴歯科専門医は「日本補綴歯科学会」と「日本顎咬合学会」での共同運用であり、「日本補綴歯科学会」のカリキュラムに「日本顎咬合学会」が加わる形で参画し、より技術的な「基本的な症例と専門性が高い難症例の治療が行える補綴歯科専門医を育成すること」を目的として新たなカリキュラムが設定された。

広告可能な歯科専門医は全て5年以上の学会会員歴と大学または病院の附属研修施設等の認定された研修による必修研修単位とが申請の要件となっているカリキュラム制度をとっています。

専門医の取得には、学会が定める研修に沿って、既定の治療と管理を実施した症例の提出、その内容の口頭試問、客観試験、症例に関する記述試験、論文提出、実技試験を課しています。

現在は、歯科専門医制度の運用や審査等の認証業務は、一般社団法人 日本歯科専門医機構が取りまとめて行うようになっています。

学会の会員数は下記のとおりです(2022年9月末時点)。
・歯周病学会:12,470人
・口腔外科学会:11,060人
・小児歯科学会:5,087人
・歯科麻酔学会:2,837人
・歯科放射線学会:1,508人
・矯正歯科学会:7,394人
・顎咬合学会:7,715人
・口腔インプラント学会:16,651人

また、口腔外科専門医は2,083人、歯周病専門医は1,181人、小児歯科専門医は1,152人、歯科麻酔専門医は363人、歯科放射線専門医は186人です。

歯周病学会 専門医

申請資格
・専門医の申請時に、認定医または関連学会認定医に登録後通算2年以上本学会会員であること
・認定医または関連学会認定医に登録後、本学会の認めた研修施設に通算2年以上所属し 歯周病学に関する研修と臨床経験を有すること
・認定医または関連学会認定医に登録後本学会学術大会における認定医・専門医教育講演を2回以上、ならびに日本歯科専門医機構が定める「共通研修」を毎年度2単位 受講していること
・専門医申請時に定められた教育研修単位を取得していること
・原則として日本歯科医師会の正会員または準会員であること
・本学会定款細則第43条の規定に基づき禁煙宣言に対して同意した非喫煙者であること

症例報告書の提出とその選択基準
下記に示す10症例を提示する。
歯周病専門医認定試験は,歯周治療に関した知識,診断,治療能力の審査を目的としているため,申請症例はできる限り多くの残存歯を有し,治療後のメインテナンス期間が長期にわたっているものが望ましい。
(1) プロービングデプス4mm以上の部位が全体の30%以上,かつプロービングデプス6mm以上が3歯以上存在している歯周炎症例であること。
(2) メインテナンス時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
(3) 特殊な歯肉炎や歯周炎,あるいは歯周形成手術により歯肉歯槽粘膜の解剖学的異常に対処した症例も2症例以内で含めてよい。
(4) 10症例中8症例以上で歯周外科処置を行っていること。この場合,インプラント治療に特化した外科処置は歯周外科処置数には含めない。
(5) 歯周外科処置の中に1症例以上の再生療法を含むこと。さらに,歯周形成手術が含まれていることが望ましい。
(6) 初診時に高齢者(65歳以上)または全身疾患を有する方の症例を1症例含むこと。
(7) 全ての症例はメインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)(歯周治療終了後6か月以上経過(1年以上経過していることが望ましい)まで進んでいること。なお,申請資料には最新のデータを使用すること。
(8) 本試験でのケースプレゼンテーションに使用する症例は,申請資料の症例番号1番とすること。また,この症例は歯周外科処置を行っている症例とし,歯周外科手術の術式ならびに骨欠損形態が確認可能な術中写真を添付する。

資料作成基準
(1) 初診時資料
① 口腔内写真:正面像,左右側面像,口蓋画像,舌側画像の5枚以上。歯列全体が確認でき,さらに歯肉,歯槽粘膜の状態が十分に判別できること。義歯適用症例は,義歯装着時と義歯撤去時の双方の口腔内写真を添えること。
② エックス線写真:全顎10枚法以上のデンタルエックス線写真(初診時に限り,解像度の高いものであればオルソパントモでも可)。前歯から臼歯部への移行部,最後臼歯の(第三大臼歯を除く)遠心の骨形態が把握できること。インプラント治療などを行っている場合で,CT画像等があれば資料を添付する。
(2) 術中資料
① 歯周外科治療のケースについては術中写真を添付する。(ケースプレゼンテーション症例は術式ならびに骨欠損形態のわかる術中写真の添付が必須)。
② 矯正処置や歯周補綴処置など,特に強調する症例では,その経過写真を添付する。
(3) メインテナンス,またはSPT時資料
① 歯周治療終了後6カ月以上経過した,最新のもの。
② 口腔内写真:初診時資料と同様条件の,正面像,左右側面像,口蓋画像,舌側画像の5枚以上。なお,必要に応じて咬合面観画像を付加してもよい。
③ エックス線写真:全顎10枚法以上のデンタルエックス線写真。
④ 原則として,口腔機能回復治療まで終了していること。

詳細はこちらの日本歯周病学会ホームページをご覧ください。

歯周病専門医 | 認定制度 | 会員向けコンテンツ | 日本歯周病学会

口腔外科学会 専門医

申請資格
・日本国の歯科医師又は医師免許証を有し,良識ある人格を有する者
・歯科医師又は医師免許登録後,6年以上継続して本学会会員であること
・「口腔外科認定医」であること
・歯科医師又は医師免許登録後,本学会の定める研修カリキュラムに従い,研修施設又は准研修施設において,通算6年以上,口腔外科に関する診療に従事していること
ただし,初期臨床研修期間の算定については別に定める。
・別に定める研修実績,診療実績及び論文業績を有すること

研修について
・「通算6年以上の研修期間」は,専門医申請者が研修施設に在籍(職)した期間であること
・前項の規定にかかわらず,専門医申請者が准研修施設に在籍(職)した期間があるときは,その在籍(職)期間を4分の3に換算して研修期間に通算することができる。
・前項に該当する申請は,次に掲げる証明書を添付しなければならない。
(1) 准研修施設の機関の長が発行する在籍(職)証明書もしくは勤務期間証明書
(2) 准研修施設において口腔外科に関連した診療に従事した旨の専門医又は指導医の証明書
・専門医申請者が,指導医の指示又は許可を得て,研修施設及び准研修施設以外の医療施設又は外国の医療施設等において,口腔外科に関連した診療に従事した場合は,専門医審査会において調査の上,その在籍期間を4分の3に換算して研修期間に通算することができる。
・前項に該当する申請は,次の各号に掲げる証明書を添付しなければならない。
(1) 当該医療施設の機関の長が発行する在籍(職)証明書もしくは勤務期間証明書
(2) 当該医療施設において口腔外科に関連した診療に従事した旨の指導医の証明書

診療実績一覧表・担当手術症例・担当入院症例の報告書について
(1) 口腔外科手術:指導医あるいは専門医の下で,以下のA~Dの各分野から合計100例以上の執刀手術を経験しなければならない。執刀手術は,手術難易度区分表(別表5)の各分野の手術について,下記に定める症例数を要するものとし,そのうちの40例以上はレベルⅡ以上の手術でなければならない。
ただし,A-2~D-3の各分野の執刀手術においては,症例が特定の分野に偏ることの無いよう留意すること。

A-1.歯・歯槽外科手術(10例以下:レベルⅡ~Ⅲを5例以上含む)
A-2.補綴前外科手術/顎堤形成術/骨移植術
A-3.口腔インプラント関連手術

B-1.消炎手術
B-2.良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術
B-3.唾液腺関連手術
B-4.上顎洞関連手術
(B-1からB-4の中で25例以上:レベルⅡ~Ⅳを15例以上含む)

C-1.顎顔面外傷手術/異物除去手術
C-2.顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術
C-3.顎関節手術および関連処置
D-1.癌/前癌病変関連手術および処置
D-2.再建外科手術
D-3.口唇裂・口蓋裂関連手術
(C-1からD-3の中で25例以上:レベルⅡ~Ⅳを15例以上含む)

(2) 入院症例の管理
担当医として手術難易度区分表(別表5)の各分野から合計50例以上の入院症例の管理を経験しなければならない。ただし,各分野における症例数は下記の通りとし,A-1における症例数は5例以下とする。

A-1.歯・歯槽外科手術
A-2.補綴前外科手術/顎堤形成術/骨移植術
A-3.口腔・インプラント関連手術
(A-1からA-3の中で10例以上)

B-1.消炎手術
B-2.良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術
B-3.唾液腺関連手術
B-4.上顎洞関連手術
(B-1からB-4の中で20例以上)

C-1.顎顔面外傷手術/異物除去手術
C-2.顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術
C-3.顎関節手術および関連処置
D-1.癌/前癌病変関連手術および処置
D-2.再建外科手術
D-3.口唇裂・口蓋裂関連手術
(C-1からD-3の中で10例以上)

(3) 口腔外科症例の管理・診断
担当医として,下記のE及びFの項目から各々5例以上(各項目1例以上),合計10例以上を経験しなければならない。
E-1.口腔顎顔面領域の難治性疼痛又は口腔癌治療に伴う疼痛
E-2.構音・摂食・嚥下障害又は味覚・知覚障害
E-3.口腔粘膜疾患又は全身疾患による口腔病変
(E-1からE-3の中で5例以上)

F-1.気道管理;周術期の気管内挿管,気管切開などの気道確保を含む。
F-2.栄養管理;高カロリー輸液や経腸栄養法などの栄養管理
(F-1からF-2の中で5例以上)

申請者の所属する研修施設等の指導医の証明を必要とする。

論文業績
専門医申請者は,次の各号に定める論文業績を有していなければならない。
(1) 口腔外科学に関する学術論文を3編以上発表すること.ただし,日本口腔外科学会雑誌掲載論文1編を含むものとする。また,3編のうち1編は,筆頭著者として,日本口腔外科学会雑誌又はInternational Journal of Oral and Maxillofacial SurgeryもしくはJournal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology(旧Asian Journal of Oral and Maxillofacial Surgery)に掲載されたものでなければならない。
(2) 別表4に定める「指定学術雑誌」に掲載された口腔外科学に関する論文は業績として認める。ただし,「指定学術雑誌」以外の論文については,専門医審査会の審査により,論文業績として認めることがある。

認定試験
書類審査により申請資格ありと認められた専門医申請者に対し,試験を行う。
(1) 試験は,医の倫理,口腔外科全般,入院症例の全身管理及び救急蘇生法等について,口頭試問,筆記及び手術の実地審査等により行う。
(2) 試験の実施と評価は,専門医審査会が行う。
(3) 試験の実施方法等は別に定める。

詳細はこちらの日本口腔外科学会ホームページをご覧ください。

専門医制度 | 会員・医療関係者|日本口腔外科学会

口腔インプラント学会 専門医

認定条件
・日本国歯科医師の免許を有すること。
・5年以上継続して正会員であること。
・研修施設に通算し5年以上在籍していること。
・日本歯科医師会会員であること。
・専門医教育講座を3回以上受講していること。
・本会学術大会及び支部学術大会に8回以上参加していること。
・本会専門医制度施行細則(以下、「施行細則」という。)に定める所定の研修を終了していること。
・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦が得られること。
・施行細則に定めるインプラント治療の経験があること。
・ケースプレゼンテーション試験に合格していること。
・本会学術大会又は支部学術大会において2回以上発表を行っていること。
・口腔インプラントに関する論文を本会学会誌又は委員会が認める外国雑誌に1編以上発表していること。

症例報告書の提出
・症例数は、20症例以上とし、全て上部構造装着から3年以上を経過していること。なおケースプレゼンテーション症例を含んでもよい。
・症例には、多数歯欠損(1顎7歯以上欠損)症例3症例以上含んでいること。
但し1症例はボーンアンカードブリッジ(粘膜負担のない上部構造)でなければならない。
この場合、欠損歯数とインプラント埋入数とは、一致する必要はない。
・1顎1症例とし、上下顎にインプラントを埋入した症例では、2症例とみなす。

業績について
・5年以上の口腔インプラントに関する臨床研修事業実績を有すること。
・申請前の8年間に口腔インプラントに関する研究論文を5編以上(本会学会誌2編以上含む)発表していること。
・本会学術大会及び支部学術大会において10回以上の研究報告を行っていること。

認定試験
書類審査に合格後、予め提出した症例についての筆記試験と面接試験を行う。

詳細はこちらの日本口腔インプラント学会ホームページをご覧ください。

口腔インプラント専門医|日本口腔インプラント学会

小児歯科学会 専門医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有すること
・専門医の認定申請時において、5年以上引き続いて本学会会員である者
・専門医制度規則第6章の規定によって指定された研修施設で、第7章に定められた教育研修内容に従い、施行細則第5条で示される研修を修めた者
・専門医の認定申請時に教育研修単位を必要単位数取得している者
ただし、附表1に示す臨床、学術、業績の各研修の最低必要単位数を満たしていなければならない。
・専門医研修カリキュラムを修了した者
・日本歯科専門医機構が定める共通研修を受講した者
・原則として、日本歯科医師会会員である者(正会員、準会員)

症例報告書の提出
・提出する症例は,主治医として担当した小児歯科治療10症例で,2年以上の長期継続観察症例(乳歯列期から混合歯列期にかけての症例を含むこと)を5症例以上記載すること。
・診療内容は齲蝕、外傷、咬合誘導、過剰歯・小帯異常、齲蝕予防管理,歯周疾患あるいは発達障害児,全身疾患を有する小児,歯科的不協力児の長期口腔管理などで1患児1症例とし、内容が偏らないようにすること。

認定試験
専門医試験は,次の各号の科目について行う。
(1)ケースプレゼンテーションおよび口頭試問 ※注1(2症例)
(2)症例課題 ※注2(記述試験)
(3)客観試験 ※注 3 (選択肢問題)

※注1
・症例リストの中から2症例についてケ-スプレゼンテ-ションと口頭試問を行う。
・2症例のうち1症例は予め申請者が選ぶことができる。
・他の1症例については試験委員が選定し,試験案内の際に通知する。
・1 症例につきケ-スプレゼンテ-ション15分,口頭試問10分とする。
・ケースプレゼンテーションは,口腔内写真、スタディモデル、エックス線写真、分析データ・検査データ等の資料を用意し,検査,診断,治療方針,治療経過について説明する。
・資料については,患者名(個人情報)が明らかにならないよう配慮すること。

※注2:試験委員が提示した症例の資料に基づいて,診断や治療計画を記述するものとする。

※注3:小児歯科専門医に必要な全般的知識を問う選択肢問題とする。

詳細はこちらの日本小児歯科学会ホームページをご覧ください。

日本小児歯科学会 | 専門医制度と名簿
日本小児歯科学会の「専門医制度と名簿」ページです。未来の日本を担う子どもたちの健康を支えるために小児歯科医療の発展と向上、国民の福祉と医療の発展に寄与することを目的としています。

歯科麻酔学会 専門医

申請資格
・日本国歯科医師免許証を有すること
・学会認定医であること
・筆記試験の時点で継続して5年以上本学会員で、かつ歯科麻酔分野の業務に専従していること
・歯科麻酔学指導施設の所属長である歯科麻酔指導医が専門医申請を認めたもの
・大学病院等の歯科麻酔学指導施設に専従するもの以外では、認定医取得後、歯科に関連する全身麻酔を含む全身管理症例あるいは疼痛治療症例を、担当もしくは指導していること
・専門医にふさわしい業績を有すること
・専門医研修カリキュラムを修了していること

業績について
専門医制度規則第4条6項に定められた“ふさわしい業績”とは、下記のものとする。
(1)本学会学術集会および関連学会の学術集会への出席単位が、【新制度】別表に定めるところにより算出した単位数で20単位以上でなければならない。但し、20単位中、10単位は本学会学術集会への参加によるものでなければならない。
(2)本学会学術集会もしくは関連学会の学術集会での学会発表または本学会機関誌(日本歯科麻酔学会雑誌、Anesthesia Progress)もしくは関連学術誌等での論文発表(解説・記事等は除く、共著でも可)による単位が、別表に定めるところにより算出した単位数で30単位以上でなければならない。発表業績30単位の内、10単位は筆頭者として、本学会の学術集会での学会発表または本学会機関誌での論文発表である必要がある。
(3)学会の定める救急蘇生講習会を受講していることとし、救急蘇生講習会の受講修了証(複写)を申請書類に添えて提出しなければならない。
(4)一般社団法人日本歯科専門医機構の定める共通研修の単位を取得する必要がある。取得単位については付則第2条に記載の単位を満たさなければならない。

全身麻酔・全身管理症例について
専門医制度規則第5条8項に定められている全身麻酔・全身管理症例、疼痛治療症例の提出の際は、提出症例内訳書ならびに症例報告書を提出するものとする。
(1)全身麻酔・全身管理症例報告書とは、専門医制度規則第5条8項の症例一覧の中から、周術期管理が困難であった症例を5症例提出するものとする。
(2)疼痛治療症例報告書とは、専門医制度規則第5条8項での症例全て提出するものとする。

認定試験
専門医制度規則第6条の試問とは、提出症例による試問を含む口頭試問と論文記述とする。

詳細はこちらの日本歯科麻酔学会ホームページをご覧ください。

歯科麻酔専門医関連|各種認定事業|一般社団法人日本歯科麻酔学会
こちらは一般社団法人日本歯科麻酔学会のホームページです。

歯科放射線学会 専門医

申請資格
・⽇本国の⻭科医師の免許を有し,良識ある⼈格をもつ者
・学会の正会員として5 年以上継続した者
・学会認定医の資格を有する者
・別に定める資格を有する者
・別に定める診療実績・研修実績・研究実績を有する者

診療実績・研修実績・研究実績
専⾨医試験を受ける者は,次の診療実績・研修実績・研究実績を必要とする。
(1)⻭科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として⾏うこと。
(2)⻭科放射線に関連する研究報告を筆頭または共同著者として学術雑誌に3編以上発表すること。
ただし,「⻭科放射線」又は「Oral Radiology」 掲載の筆頭著者としての論文を1 編以上含むものとする。「Oral Radiology」 掲載論文1 編は2 編に換算する。
(3)画像診断業務に従事し,読影報告書( )例以上を作成すること。(口腔放射線腫瘍認定医は、外照射治療計画、小線源治療、放射線治療に関わる口腔管理を症例数として含めることができる)
(4)⻭科専⾨医機構が定める専⾨医共通研修を10 単位以上履修することを要する。ただし移⾏期間の2022 年申請は4 単位、2023 年度は6 単位、2024 年度は8 単位とする。
(5)3号に示した中に,造影・ CT・超音波・ MRI・ RI などを50 例以上含むこと。
(6) 放射線の物理的性質,⼈体への影響,安全取り扱いと管理技術,及び関連する法令などの研修を含むこと。
(7)口腔領域の放射線治療の適応と治療成績,及び関連する⻭科的管理に関する研修を含むこと。

研修機関
専⾨医試験を受ける者は研修機関で,⻭科放射線に関する研修を受けた者で,次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)常勤⻭科医として5 年以上研修を受けた者
(2)週1 ⽇以上の⾮常勤⻭科医として8 年以上研修を受けた者
(3)他の専⾨医資格認定団体によって認定された専⾨医資格を有する者で常勤⻭科医として3 年以上の研修を受けた者
(4)他の専⾨医資格認定団体によって認定された専⾨医資格を有する者で週1 ⽇以上の⾮常勤⻭科医として5 年以上の研修を受けた者

認定試験
専⾨医試験は下記の項⽬について認定委員会において合否を判定する。
(1)筆記試験
出題ガイドラインの範囲から多肢選択形式の問題が50問出題される。その正答率満点の70%以上を合格とする。
(2)実地試験
顎口腔領域疾患 2 症例について読影報告書を作成する。2名の評価者によって評価され、その平均点が満点の70%以上を合格とする。

詳細はこちらの日本歯科放射線学会ホームページをご覧ください。

認定医,専門医,指導医および研修機関の申請 | 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
日本歯科放射線学会認定制度 認定医,専門医,指導医および研修機関の申請について <重要なお知らせ>認定委員会より日本歯科専門医機構認定共通研修単位に関する重要告知事項をお知らせ致します。 下記PDFよりご確認の程お願い致します。(2023....

補綴歯科学会 専門医

認定条件
・日本国歯科医師の免許を有すること
・専門医認定申請時において、継続して5年以上の本会会員歴を有すること
・第7条の認定研修の各号に掲げる研修内容を満たすこと
・認定医・専門医試験に合格すること

認定研修
認定研修は、次の各号をすべて満たさなければならない。
(1)認定研修機関において5年以上診療および研究に従事することまたはこれと同等以上の経歴を有すると認められること。
(2)本会学術大会に出席すること
(3)歯科補綴学に関連する発表を行うこと
(4)歯科補綴学に関連する領域の疾患の診断および治療を行うこと
(5)歯科専門医共通研修の①医療倫理、②患者・医療者関係の構築、③医療安全、④院内感染対策、⑤医療関連法規・医療経済とし、1日あたり、1講習1時間を1単位とし、2単位を上限とする。
(6)(2)から(5)については研修単位で表し、認定に必要な研修単位は、(2)から 28 単位以上、(3)から 12 単位以上、(4)から 310 単位以上および(5)から 10 単位上を含み計 360 単位以上とする。なお、関連学会会員の場合は関連学会での発表との互換性を認めることとする。

経験症例数ケースプレゼンテーション
(1)治療終了後、3年以上経過観察を行った症例10単位
(2)治療を終了した基本的な症例2単位(1装置)
   治療を終了した難症例5単位(1口腔)
  「基本的な症例」とは、本会症型分類(歯質欠損、部分歯列欠損、全部歯列欠損)における Level Ⅰ、Level Ⅱの症例とする。ただし、Level Ⅲ、Level Ⅳの症例を「基本的な症例」に含めることも可とする。
「難症例」とは、本会症型分類(部分歯列欠損、全部歯列欠損)における Level Ⅲ、Level Ⅳの症例、もしくは別紙「補綴歯科の専門性」における「難症例の病態」に示された症例とする。
(3)3年以上経過観察を行った症例、およびロに該当する症例(100装置以上[有床義歯30装置以上]と難症例20例以上)を必ず含み、かつ310単位以上を必要とする。
(4)3年以上経過観察を行った症例には初診時、治療中および経過観察中のエックス線写真、研究用模型ならびに口腔内写真等の資料を必要とする。
(5)3年以上経過観察を行った1症例については必ず本会が設定する会場においてケースプレゼンテーションを行うとともに、発表当日に口述試験を受ける。
(6)ケースプレゼンテーション申請時には、認定に必要な単位数を満たしていることを必要とする。
(7)ケースプレゼンテーションの申請は実施1か月前までに申請する。
(8)(5)以外の症例については、年齢、性別、初診年月日、診断名、治療内容、経過および指導医の意見を記載したものを提出することとし、場合によっては、資料の提出を求めることがある。

認定試験
認定医・専門医試験は、次のとおりとする。
(1)多肢選択式筆記試験とする。ただし、認定医を取得済みの場合は免除とする。
(2)認定医・専門医試験は学術大会開催時に実施する。
(3)認定医・専門医試験に一度合格すれば、専門医資格登録まで有効とする。

詳細はこちらの日本補綴歯科学会ホームページをご覧ください。

認定制度について

歯科保存学会 専門医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有する者
・専門医の申請時に,認定医に登録後通算3 年以上本会会員であること
・本会専門医制度施行細則(以下「細則」という.)第14 条に定める所定の研修単位を満たした者
・細則第15 条又は第16 条に定める業績を満たした者
・現在,歯科保存治療に携わっている者
・社団法人日本歯科医師会の正会員又は準会員であることを原則とする.

業績について
研修施設において取得すべき業績は次の各号を満たすものであること
・研修施設において通算5年以上の認定研修を修了すること
・研究論文を1編以上日本歯科保存学雑誌に発表すること(共同著者可)
・本会学術大会で1回以上演者として発表を行うこと(共同発表可)

認定試験
委員会は専門医認定の申請書類を審査し,基準を満たしていると認めた者に対して,認定試験を実施する.
試験は面接試験,症例試験により行う.

詳細はこちらの日本歯科保存学会ホームページをご覧ください。

専門医 新規申請|日本歯科保存学会
こちらは日本歯科保存学会のホームページです。

歯内療法学会 専門医

申請資格
・歯科医師であること。
・申請時において歯内療法治療に従事していること。
・申請時に入会日から継続して一般会員歴が5年以上あること(準会員歴は,0.5 を乗じて加算する)。
・規程第4条に定める専門医申請の研修内容を満たすこと。
・専門医2名の推薦があること。
・原則として日本歯科 医師会会員あるいは日本歯科医師会準会員であること。
・申請当該年度までの年会費を完納していること 。

申請要件
・症例を5例提出すること 。
・学術大会参加、学術大会発表、学会誌発表など所定の研修をおさめていること 。
・歯内療法の臨床研修を本会認定研修施設においては常勤にて5年以上、本会認定臨床研修においては7年以上積んでいること。但し本会認定研修施設での研修が3年に満たない場合、あるいは常勤でない場合は本会認定臨床研修を7年間履修する。なお、本会認定研修施設での研修が5年に満たない場合の不足分は、研修年数5年間からの不足年数の倍年数を本会認定臨床研修にて履修する。
・診療室に手術用顕微鏡を有していること。

症例報告書の提出
(1)症例は、1歯1症例とし、大臼歯または乳臼歯1例以上を含む5症例とする。症例は、抜髄症例、感染根管症例のいずれでもよいが、治療経過の良好な症例に限る。なお、うち1 例は、覆髄、断髄及び外科的歯内療法の治療例でもよい 。
(2)本学会指定の最新の専門医申請用症例報告用紙を使用し、必要事項を記入して提出する 。
(3)根管長測定法は、電気的根管長測定法またはX線測定法を用いる 。
(4)全症例ともラバーダム防湿が確認できるものとする。その確認方法は以下のいずれかの方法による。
・ラバーダム使用下のリーマー・ファイルまたはポイント試適時等のX線写真
・ラバーダム使用下の根管形成が終了し、根管充填前の根管口を確認できる口腔内写真。なお写真倍率は等倍に近いものとする。
(5)X線写真は術前、術中、根管充填直後、術後3か月以上と術後6か月以上の写真を添付する。X線写真とはデンタルX線写真をいい、パノラマX線写真は認めない。本会指定のマウントシートを使用する。デジタルX線写真にて提出する場合はトリミングをせず、隣在歯を含めて撮影されていること。また、所定の様式によるA4 サイズの光沢紙に、指定された枠内にできるだけ大きくプリントする。プリントした用紙は透明クリアファイルに1組3枚ずつ入れ添付する。但し、術中写真は、電気的根管長測定法で実施の場合は省略してもよいが(4)の条件を遵守する。なお、銀鉛X線写真と、デジタルX線写真が1症例中に混在してもよい。
(6)隣在歯も含めて、歯内療法は勿論のこと、歯周、補綴処置等も的確に行われていなければならない。

認定試験
専門医審査は、次の要領で行う。
(1)症例及び所定の研修については、書類審査とし、認定審議会委員の意見をまとめて、認定審議会委員長が合否を判定する。
(2)書類審査に合格した者には、対面審査(口頭試問等)及び筆記審査を行う。
・対面審査及び筆記審査は、原則として学術大会及び専門医セミナー時の年2回行う。
・書類審査合格者には、対面審査及び筆記審査の2か月前までに受験方法等について通知する。
・対面審査は、原則として指導医1名及び認定審議会委員2名の3名が担当し、審査結果を認定審議会に報告する。
・対面審査は、原則として、申請時に提出された5症例のうち1例について、口頭試問の形式で行う。
・筆記審査は試験時間を1時間とし、規程第4条の内容を確認するものとする。
(3)専門医審査の合否は、書類審査、対面審査及び筆記審査をもとに認定審議会にて判定する 。

詳細はこちらの日本歯内療法学会ホームページをご覧ください。

専門医・指導医の申請について:各種手続き:日本歯内療法学会
根の治療、根管治療の日本歯内療法学会です。

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