認定医(歯科)の取得方法に関するまとめ

認定医 歯科医師 歯科関係者向け情報

この記事では、13の歯科学会が設けている認定医の申請資格や認定条件についてまとめました(2023年4月時点)。認定医の資格取得は、歯科医師が自己研鑽のためのステップとして用いられている側面もあります。認定医取得後には、さらに専門医の取得を目指すことができます。資格取得に興味がある場合、まずは早めに学会へ入会することをお勧めします。

2023年度に開催される歯科学会・学術大会については以下の記事をご覧ください。

参考として歯科主要学会の会員数は、歯周病学会が12,470人、口腔外科学会が11,060人、口腔インプラント学会が16,651人、顎咬合学会が7,715人、矯正歯科学会が7,394人、小児歯科学会が5,087人、歯科麻酔学会が2,837人、歯科放射線学会が1,508人となっています(2022年9月末時点)。

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歯周病学会 認定医

認定条件
・3年以上継続して学会正会員であること
・本学会の認めた研修施設に通算3年以上所属し、歯周病学に関する研修と臨床経験を有すること
・本学会学術大会における認定医・専門医教育講演を 2 回以上受講していること
・本学会が行う倫理に関する講演、または 研究倫理に関するe Learningの受講を1回以上受講していること
・認定医試験に合格した者
・本学会定款細則第43条の規定に基づき禁煙宣言に対して同意した非喫煙者であること

症例報告書の提出とその選択基準
(1)歯周疾患患者に対して基本的な歯周外科処置(フラップ手術等)を行った1例を提示する。
(2)プロービングデプス4mm以上の部位が全体の30%以上,かつプロービングデプス6mm以上が3歯以上存在している歯周炎症例であること。
(3)メインテナンス時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
(4)症例はメインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)(歯周治療終了後6か月以上経過)まで進んでいること。

資料作成基準
(1)初診時資料
①口腔内写真:正面像,左右側面像,口蓋面像,舌側面像の5枚以上。歯肉,歯槽粘膜の状態が十分に判別できること。
②エックス線写真:全顎10枚法以上のデンタルエックス線写真(初診時に限り、解像度の高いものであればオルソパントモでも可)。歯周組織の状態が十分に判断できなければならない。 前歯から臼歯部への移行部,最後臼歯の(第三大臼歯を除く)遠心の骨形態および状態が把握できること。
(2)術中資料
①原則として、歯周外科治療の全部位について術式が分かる術中写真を添付する。
②治療内容を強調する部位については写真を添付する。
(3)メインテナンスまたはSPT時資料(メインテナンス/SPT移行時から6か月以上経過した直近メインテナンス/SPT時のもの)
①口腔内写真:正面像,左右側面像,口蓋面像,舌側面像の5枚以上で,歯肉,歯槽粘膜の状態が十分に判別できること。義歯適用症例は,義歯装着時と義歯脱着時の双方の口腔内写真を添えること。歯周組織の状態が十分に判断できなければならない。
②エックス線写真:全顎10枚法以上のデンタルエックス線写真(ただし,メインテナンス/SPT移行時から2年未満の症例については,メインテナンス/SPT移行時のエックス線写真,またはメインテナンス/SPT移行時から直近メインテナンス/SPT時の期間内に撮影されたエックス線写真を可とする)。

詳細はこちらの日本歯周病学会ホームページをご覧ください。

認定医 | 認定制度 | 会員向けコンテンツ | 日本歯周病学会

口腔外科学会 認定医

申請資格
・日本国の歯科医師又は医師免許証を有すること
・歯科医師又は医師免許登録後,3年以上継続して本学会会員であること
・歯科医師又は医師免許登録後,本学会の定める研修カリキュラムに従い,研修施設又は准研修施設において,通算3年以上の研修を行っていること
ただし,初期臨床研修期間の算定については別に定める.
・別に定める研修実績及び診療実績を有すること

研修について
・「通算3年以上の研修」は,認定医申請者が研修施設に在籍(職)した期間であること。
・前項の規定にかかわらず,認定医申請者が准研修施設又は指導医もしくは専門医が常勤で在籍(職)する医療施設(以下「准研修施設等」という)に在籍(職)した期間があるときは,その在籍(職)期間を4分の3に換算して研修期間に通算することができる。
・前項に該当する申請は,次に掲げる証明書を添付しなければならない。
(1) 准研修施設等の機関の長が発行する在籍(職)証明書もしくは勤務期間証明書
(2) 准研修施設等の専門医又は指導医による研修証明書
・「通算3年以上の研修」については,別に定める非常勤の期間を含めることができる。

診療実績一覧表及び担当症例報告書について
(1) 診査・診断症例報告書
1) 炎症,嚢胞,腫瘍,外傷,顎関節疾患等について検査を含めた診断に至る過程の症例レポ-ト10例(各疾患1例以上を含む)

(2) 周術期管理症例報告書
1) 全身疾患を有する患者の外来手術管理に関するレポート5例
2) 入院手術管理に関するレポート5例

(3) 口腔外科手術
1) 執刀手術
指導医あるいは専門医の下で,手術難易度区分表(別表5)に示すA~Dの分野から合計30例以上の手術を執刀すること.ただし,各分野における執刀症例数は下記の通りとする.

A-1.歯・歯槽外科手術
A-2.補綴前外科手術/顎堤形成術/骨移植術
A-3.口腔インプラント関連手術
(A-1からA-3の中で10例以上)

B-1.消炎手術
B-2.良性腫瘍・嚢胞・腫瘤形成性疾患等の手術
B-3.唾液腺関連手術
B-4.上顎洞関連手術
(B-1からB-4の中で10例以上)

C-1.顎顔面外傷手術/異物除去手術
C-2.顎変形症関連手術/顎顔面骨延長術
C-3.顎関節手術および関連処置
D-1.癌/前癌病変関連手術および処置
D-2.再建外科手術
D-3.口唇裂・口蓋裂関連手術
(C-1からD-3の中で5例以上)

2) 経験手術
指導医あるいは専門医の下で,手術助手として,手術難易度区分表(別表5)に示すレベルⅡ以上の手術を,A~Dの分野のうち3分野から各5例以上,合計15例以上経験すること。
申請者の所属する研修施設の指導医もしくは准研修施設等の専門医又は指導医の証明を必要とする。

認定試験
書類審査により申請資格ありと認められた認定医申請者に対し,試験を行う。
(1) 試験は,口腔外科疾患全般の診断と治療及び入院患者の全身管理等について筆記により行う。
(2) 試験の実施と評価は,専門医審査会委員が行う。
(3) 試験の実施方法等は別に定める。

詳細はこちらの日本口腔外科学会ホームページをご覧ください。

専門医制度 | 会員・医療関係者|日本口腔外科学会

口腔インプラント学会 専修医

認定条件
・日本国歯科医師免許を有すること
・2年以上継続して正会員であること
・本会指定の研修施設に通算して2年以上在籍していること
・日本歯科医師会会員であること
・本会学術大会及び支部学術大会に、4回以上参加していること
・本会指定研修施設の認定講習会を受講していること
・2年以上経過した5症例を提出できること
・口腔インプラント指導医2名(内1名は施設長)の推薦が得られること
・ケースプレゼンテーション試験に合格していること

症例報告書の提出
・症例数は5症例で、全て上部構造装着から2年以上を経過していること。
・術前口腔内写真:5枚法写真(正面・左右側方・上下咬合面観)*5枚法以上の撮影方法でも可(以下同)
・術前パノラマエックス線写真:顎関節を含むもの。
・上部構造装着直後の口腔内写真:治療部位が確認できるもの。5枚法(正面・左右側方・上下咬合面観)。
・上部構造装着後2年以上経過後の口腔内写真:5枚法(正面・左右側方・上下咬合面観)
・上部構造装着後2年以上経過後のパノラマエックス線写真:顎関節を含むもの。
なお、エックス線写真は全顎を診断する意味合いからパノラマエックス線写真を原則とするが、歯科用CTで撮影したパノラミックビューの場合、全顎的な画像(パノラマエックス線写真と同等の撮像範囲)が得られるものであれば可とします。
・術前のパノラマエックス線写真において、インプラント埋入部位に抜歯予定の歯が残存している場合には、抜歯即時埋入を除き、抜歯窩の治癒について評価した資料(デンタルエックス線画像、歯科用CTによる断層像などの診断根拠となる資料)の提示が必要です。

ケースプレゼンテーション試験
・書類審査に合格後、ケースプレゼンテーションによる試験を行う(毎年1月)。
・時間は、25分間でプレゼンテーションが5分間、口述試験が約15分間となっている。

詳細はこちらの日本口腔インプラント学会ホームページをご覧ください。

JSOI専修医|日本口腔インプラント学会

顎咬合学会 咬み合わせ認定医

認定条件
・日本国の歯科医師免許を取得後満4年以上,かつ顎咬合学およびこれに関連する領域の歯科臨床に満4年以上従事していること。
・当学会に継続して満3年以上の会員歴があること。
・当学会の咬み合わせ認定医検定試験に合格した者。ただし,認定医制度施行細則に定める要件を満たして書類申請した者も同様とする。

⑴学術集会への出席
a 学術大会    2回以上
b 支部学術大会  2回以上
⑵顎咬合学に関連する学術発表
a 機関誌に著者として掲載1編以上
b 学会の年次大会に発表1回以上
⑶顎咬合学に基づく咬合の保全・改善ないし再構成,総説,補綴その他に関連する症例で,術後3年以上経過したものが3症例以上あること.
⑷支部長および咬み合わせ指導医の2名の推薦があること.
⑸面接試験に合格していること.

詳細はこちらの日本顎咬合学会ホームページをご覧ください。

認定医・指導医制度 | 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
認定医制度は、必要にして十分な能力をもつ学会医を認定することにより口腔医療の進歩発展とその水準の向上を図り、国民の福祉と健康に貢献することを目的とします。

歯科矯正学会 認定医

申請資格
・歯科医師免許を有する者。
・歯科医師免許取得後、引き続き5年以上の学会会員である者。
・学会指定研修機関における矯正歯科基本研修(以下「基本研修」という)修了の後、そ の期間を含めて、5年以上にわたり、矯正歯科臨床研修(以下「臨床研修」という)を修了した者。または、同等の学識、技術、経験を有すると判断される者。
・学会の認めた刊行物に矯正歯科臨床に関連する論文を発表した者。
・学会倫理規程を遵守する者。

矯正歯科基本研修
・学会指定の基本研修機関における矯正歯科基本研修(以下「基本研修」という)は2年以上の常勤とし、平成 18 年度に必修化された歯科医師卒後臨床研修の1年間を含まない。
・基本研修には、別に定める所定の研修項目、研修時間を基準とする講義、実習、演習セミナー等がすべて含まれていなければならない。

矯正歯科臨床研修
・矯正歯科臨床研修(以下「臨床研修」という)とは、基本研修を修了した後に臨床研修機関において常勤で行う研修をいう。
・臨床研修は、基本研修の期間を含めて合計5年以上、基本研修の症例を含めて合計150症例以上の矯正歯科治療の研修をいう。

基本研修修了程度検定試験
・基本研修を修了した者と同等の学識、技術を有するか否かを審査するために、別に定める基本研修修了程度検定試験を原則として年1回行う。基本研修修了程度検定試験は卒後教育委員会で実施し、理事会で合否を認定する。
・基本研修修了程度検定試験を申請するには、歯科医師免許取得後に 5 年以上の本学会の会員歴を有していなければならない。

臨床研修修了程度検定審査
・臨床研修を修了した者と同等の学識、技術、経験を有するか否かを審査するために、別に定める臨床研修修了程度検定審査を原則として年1回行う。臨床研修修了程度検定審査は認定医委員会で実施し、理事会で合否を認定する。
・臨床研修修了程度検定審査を申請しようとする者は、以下のいずれかの条件を満たさなければならない。

(1)本施行細則第 5 条に定める基本研修修了程度検定試験に合格し、8 年以上臨床研修機関において矯正歯科臨床を行い、150 症例以上の矯正歯科臨床経験と、学会の認めた刊行物に掲載された矯正歯科臨床に関連する論文一編を有する者。なお、この8 年以上の期間は学会員でなければならない。本号に該当する者は、臨床研修証明書の提出を必要とする。

(2)本施行細則第5条に定める基本研修修了程度検定試験に合格し、8年以上臨床研修機関以外の医療機関において矯正歯科臨床を行い、150 症例以上の矯正歯科臨床経験を有し、学会の認めた刊行物に掲載された矯正歯科臨床に関連する論文一 編に加え、さらに 5 年以内に矯正歯科臨床に関連する論文または発表を行っている者。
なお、この 8 年以上の期間は学会員でなければならない。本号に該当する者は 、 臨床研修修了程度検定審査申請者推薦状の提出を必要とする。

(3)基本研修を修了した後、基本研修を修了するために要した期間以外に3年以上臨床研修機関以外の医療機関において矯正歯科臨床を行い、基本研修に要した期間を含めて150症例以上の矯正歯科臨床経験を有し、学会の認めた刊行物に掲載された矯正歯科臨床に関連する論文一編に加え、さらに5年以内に矯正歯科臨床に関連する論文または発表を行っている者。なお、この 5 年以上の期間は学会員でなければならない。本号に該当する者は、基本研修証明書、および臨床研修修了程度検定審査申請者推薦状の提出を必要とする。
臨床研修修了程度検定審査は、認定医委員会が認定医審査時に行う。

業績について
・矯正歯科臨床に関連する論文または発表は、申請者本人が筆頭者であること。
・規則第5条(4)及び本施行細則第6条2項(3)の矯正歯科臨床に関連する論文に代わって基礎系論文で申請しようとする者はとする者は、基本研修機関の代表者による臨床実績評価を必要とする。
・本施行細則第6条2項(2)(3)の矯正歯科臨床に関する発表とは、学会または学会の認めた学術集会における筆頭者としての症例発表・症例展示・症例報告・学術展示・学術発表を意味し、さらにその要旨が学会の認めた刊行さらにその要旨が学会の認めた刊行物(学術大会抄録集を含む)に掲載されていなければならない。

詳細はこちらの日本歯科矯正学会ホームページをご覧ください。

学会のご紹介 | 公益社団法人 日本矯正歯科学会
歯科矯正学・矯正歯科臨床の進歩・発展のため、これを達成するための、様々な取り組みをしております。本会についての詳細や理事長挨拶、歴史、その他情報を閲覧できます。

臨床歯周病学会 認定医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有する者。
・通算3年以上歯周治療に携わり、本学会の認める研修施設で通算3年以上研修を受けた者。
・認定医申請時に通算3年以上の学会会員暦を有する者。
・認定医申請時に教育研修単位を30単位以上取得していること。
・年次大会・支部教育研修会への参加が3年間で3回以上(年次大会2回以上を含む)であること。
・中等度以上の歯周病患者5症例の認定医症例報告書を提出した者。
※認定の際には、提出した5症例のうち、1例のプレゼンテーションが義務づけられます。
・指導医1名の推薦のある者。

書類審査
・「症例提出用テンプレート(ppt,pptx版)」を用いること。
*2021年6月より提出用テンプレートの様式が変更されています。

症例報告書の提出
・歯周病患者5症例を提出すること
・中等度以上の歯周炎(歯周ポケット4mm以上の部位が30%以上、かつ6mm以上のポケットが3か所以上存在すること)4症例以上を提出すること。
・メインテナンスまたはサポーティブペリオドンタルセラピー(SPT)時に適正に機能している残存歯が10歯以上存在していること。
・特殊な歯肉炎や歯周炎、あるいは歯周形成手術により歯肉歯槽粘膜の解剖学的異常に対処した症例も1症例含めてよい。
・全ての症例はメインテナンスまたはSPTまですすんでいること(歯周治療終了後6ヶ月以上経過している事)。
・原則として4症例以上は歯周外科処置がふくまれていること。
・症例記録資料は症例の概要が理解できるようにすること。原則として歯周外科処置の有無がわかる写真を添付すること。
・口腔内写真は、初診時、メインテナンスまたは SPT移行時とメインテナンスまたは SPT 時の3つの時期、歯周組織検査表はそれに歯周基本治療終了時を入れて4つの時期、またX 線写真は、初診時およびメインテナンスまたは SPT時の2つの時期を提出すること。

申請症例の軽減
・本会に入会後、年次大会、支部教育支研修会で教育的講演(シンポジウム等を含む)を行ったものは、申請5症例のうち4症例に充当することができる(重複しない1症例を申請症例として提出すること)。
・症例報告、ポスター発表を行ったものは、筆頭発表者に限りそれを認定医症例報告に充当することができる(最大4症例まで、症例の重複は不可)。 その場合、講演、症例報告等の内容がわかる論文、事後抄録、プレゼンテーションのスライド原稿等のコピーを添付すること(認定審議委員会で確認のため)。

口頭試問
・口頭試問は申請者が提出した症例の内、症例番号1番に対し以下の各号について行う。
・申請者は症例発表を行い、口頭試問を受ける。
・症例発表に指定した症例には、初診、再評価、終了及び直近のメインテナンスまたはSPT時の所見が含まれる。
・症例発表の持ち時間は、15分とする。
・症例発表は、原則としてパーソナルコンピューターによるスライドで行う。更に病歴及び治療経過記録のコピーを用意する。
・本細則第4条の(9)の対象者は講演、症例発表、ポスター発表、提出した症例の中から任意の症例を1症例発表する事。その場合、あらかじめ発表症例を提示すること。

筆記試験
・筆記試験は歯周病全般の臨床的専門的知識に関する事項について行う。

詳細はこちらの日本臨床歯周病学会ホームページをご覧ください。

日本臨床歯周病学会 | 認定医について
日本臨床歯周病学会、認定医についてのご案内。

小児歯科学会 認定医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有すること。
・第4章の規定によって指定された研修施設で第5章に定められた卒後研修カリキュラムにしたがい,2年以上の小児歯科に関する研修をうけるとともに,通算5年以上の小児歯科臨床経験を有する者,およびこれと同等以上の経歴を有すると見なされる者。
・認定申請時において,5年以上引き続いて学会 会員であること。
・小児歯科学に関連する研究報告を学会で発表した者。
・小児歯科学に関連する研究報告を学会が認める学術雑誌に発表した者。

認定試験
・申請書類の審査に合格した者は、規則第8条に規定される面接試験を受けなければならない。
・面接試験は、認定委員会の指名する指導医が行う。
・面接試験は、次の各号に定める項目について施行する。

(1)受験者による2年間以上の口腔管理を行った2症例の症例提示(心身障害児またはう蝕、咬合誘導、外傷等の処置を行ったもの)。
(2)試験官から提示された症例について、診断および診療計画の発表。
(3)小児歯科全般についての口頭試問。

詳細はこちらの日本小児歯科学会ホームページをご覧ください。

日本小児歯科学会 | 認定医制度と名簿
日本小児歯科学会の「認定医制度と名簿」ページです。未来の日本を担う子どもたちの健康を支えるために小児歯科医療の発展と向上、国民の福祉と医療の発展に寄与することを目的としています。

歯科麻酔学会 認定医

申請資格
・日本国歯科医師または医師の免許証を有するもの
・学会が認める研修カリキュラムにしたがい、学会が認める施設において2年以上にわたり歯科麻酔の研修をしたもの
・歯科麻酔学指導施設の所属長である歯科麻酔指導医が認定医の申請を認めたもの
・申請の時点で継続して2年以上本学会会員であるもの
・歯科麻酔に関連する学術論文を日本歯科麻酔学会雑誌もしくはAnesthesia Progressに発表したもの

研修カリキュラムについて
認定を受けるためには、以下の各項に示される研修カリキュラム履修細目に関する一覧表を提出しなければならない。
(1)日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医あるいは歯科麻酔指導医、日本麻酔科学会麻酔科専門医あるいは麻酔科指導医の指導による全身麻酔200症例以上
(2)200例中100例以上の歯科領域のための全身麻酔を含む。ただし、準研修機関において認められる研修症例は100症例までである。
(3)日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医、あるいは歯科麻酔指導医の指導による静脈内鎮静法50例以上
(4)唇顎口蓋裂手術、顎切除、頸部郭清術、障害者歯科治療の全身麻酔経験のあることが望ましい
(5)医科麻酔症例を申請症例とする場合は、全症例の麻酔記録(複写 を提出しなければならない。
(6)提出全身麻酔症例の内、気管挿管症例は100例以上でなければならない。
(7)提出全身麻酔症例の内、入院管理症例は100例以上でなければならない。

認定試験
書類審査に合格後、筆記試験および口頭試問を課する。
試験は認定医審査委員会がこれを行い、認定は認定委員の2/3以上の賛成により決定する。

詳細はこちらの日本歯科麻酔学会ホームページをご覧ください。

認定医関連|各種認定事業|一般社団法人日本歯科麻酔学会
こちらは一般社団法人日本歯科麻酔学会のホームページです。

歯科放射線学会 認定医

申請資格
・日本国の歯科医師免許を有し,良識ある人格を持つ者
・学会の正会員として2年以上継続した者
・以下のいずれかに該当する者
A. 学会の認定する研修機関で,常勤あるいは非常勤歯科医として 2 年以上研修を受けた者
B. 学会の認定する准認定医(旧称:歯科エックス線優良医)の資格を有し、同資格を 1 回以上更新した者
※上記 A.に該当する者は以下の診療実績・研修実績・研究実績を必要とする。
※上記 B.に該当する者は以下の実績を必要としないが、認定医試験においては筆記試験に加えて実地試験を行う。

診療実績・研修実績・研究実績
認定医試験を受ける者のうち、4条1号に該当する者は,次の診療実績・研修実績・研究実績を必要とする。
(1)歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として1回以上行うこと。あるいは学術論文を筆頭著者として1編以上発表すること。
(2)画像診断業務に従事し,読影報告書50例以上を作成し,そのうち,20例以上は筆頭報告書として報告書を作成すること。
(3)2号に示した読影報告書には,造影・CT・超音波・MRI・RIなどを20例以上含むこと。
(4)放射線の物理的性質,人体への影響,安全取り扱いと管理技術,及び関連する法令などの研修を含むこと。

認定試験
認定医試験を受ける者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。
(1)研修機関で2年以上の研修を受けた者
(2)歯科エックス線優良医の資格を有し、同資格を1回以上更新した者

詳細はこちらの日本歯科放射線学会ホームページをご覧ください。

認定医,専門医,指導医および研修機関の申請 | 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
日本歯科放射線学会認定制度 認定医,専門医,指導医および研修機関の申請について <重要なお知らせ>認定委員会より日本歯科専門医機構認定共通研修単位に関する重要告知事項をお知らせ致します。 下記PDFよりご確認の程お願い致します。(2023....

歯科放射線学会 歯科用CBCT認定医

申請資格
・日本国の歯科医師免許を有し,良識ある人格をもつ者
・本学会の会員資格を有する者

認定試験
・歯科用CBCT認定講習会の受講後に認定試験がある。
・試験は筆記試験により行い,委員会によって合否を判定する。

詳細はこちらの日本歯科放射線学会ホームページをご覧ください。

歯科用CBCT認定医 | 特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
歯科用CBCT認定医の申請について この度、当学会では新たに「歯科用CBCT認定医」制度が発足しました。さっそく下記の通り認定講習会を開催いたしますので、資格取得に向け、皆さま是非ご参加の程何卒よろしくお願い致します。 なお、歯科放射線専門...

補綴歯科学会 認定医

認定条件
認定医の認定を申請する者は、次の各号をすべて満たさなければならない。本会の会員資格の有無は問わない。
・日本国歯科医師の免許を有すること
・厚生労働省の定める臨床研修施設または認定研修機関で診療に従事していること
・歯科医療に2年以上従事していること
・第7条の認定研修の各号に掲げる研修内容を満たしていること
・認定医・専門医試験に合格すること

認定研修
認定研修は、次の各号をすべて満たさなければならない。
(1)厚生労働省の定める臨床研修の実施機関または認定研修機関において2年以上臨床に従事していること
(2)本会学術大会、支部学術大会、専門医研修会に3回以上出席していること。ただし、生涯学習公開セミナー、プロソは含まない。
(3)厚生労働省の定める臨床研修施設または認定研修機関において指導医の下、歯科補綴学に関連する基本的水準の領域の疾患の診断および治療を行うこと。すなわち、補綴歯科治療症例を10症例以上自験していること。

認定試験
認定医の認定試験は、次のとおりとする。
(1)本会指導医の推薦書を必要とする。
(2)認定医・専門医試験とする。
(3)所定様式による治療記録を提出し、審査を受ける。
(4)認定医・専門医試験は本会学術大会開催時に実施する。
(5)認定医・専門医試験に一度合格すれば、専門医資格登録まで有効とする。

詳細はこちらの日本補綴歯科学会ホームページをご覧ください。

認定制度について

歯科保存学会 認定医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有する者
・認定医申請時に2年以上継続して本会会員であること
・臨床研修医修了後,2年以上本会が認める研修施設において研修を満たした者,あるいは,社団法人日本歯科医師会の正会員又は準会員(専門医規則に準ずる.)である者
・本会認定医制度施行細則第9条に定める所定の研修単位を満たした者
・現在,歯科保存治療に携わっている者

認定試験
・委員会は認定医認定の申請書類を審査し,基準を満たしていると認めた者に対して,認定試験を実施する.
・試験は筆記試験及び提出症例の書類審査により行う.

詳細はこちらの日本歯科保存学会ホームページをご覧ください。

認定医 新規申請|日本歯科保存学会
こちらは日本歯科保存学会のホームページです。

歯科顕微鏡学会 認定医

申請資格
・日本国歯科医師の免許を有すること。
・認定医申請時において本学会会員であること。
・学会学術大会に出席すること。
・顕微鏡歯科医学に関連する領域の診断、予防及び治療を行うこと。

申請の基本的条件
・原則として、受験時に3年以上の会員歴を有すること。
・申請時において、本学会必須研修単位が8単位以上必要である。(本学会学術大会1回以上の参加を含む)
・認定医・認定指導医2名の推薦状(顕微鏡を使用して歯科治療を行っていることの証明)を必要とする。ただし、1名は認定指導医の推薦状とすること。
・申請時に動画媒体に記録された双眼実体顕微鏡下の臨床症例一例を提出する。その症例についての質問に答える。HP に参考例を提示する。

認定試験
書類審査の合格後に、ペーパー試験を課す。

詳細はこちらの日本歯科顕微鏡学会ホームページをご覧ください。

学会規則 : 日本顕微鏡歯科学会

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